「103万円の壁」って何だろう?

 衆議院議員総選挙後の首班指名をめぐって「103万円の壁」がキーワードになっています。「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると所得税の課税対象となるということですが、所得を得た本人の課税だけでなく、本人(被扶養者)が配偶者や親の扶養控除から離れることによって扶養者の税額が増えることのことです。ですが、本人(被扶養者)も扶養者も所得税については徐々に増えていくので、壁ではなくてスロープになっています。ですから、税制上、壁はありません。

 103万円が壁になっているとすれば、税制ではなく、企業などの家族手当でしょう。家族手当の支給の基準として被扶養者がいれば、すなわち103万円以下の所得の家族がいれば、家族手当が支給されるなどです。103万円をこえると家族手当が全額なくなるということであれば、確かに壁と言うよりも崖になって所得がズドンと下がってしまいます。

 ですが、そもそも家族手当というのが、不思議な制度でもあります。同一価値労働同一賃金が言われている中で、扶養親族の有無は賃金には関係ないはずです。なのに、どうして支給されるのでしょうか。支給するならば、扶養家族の有無にかかわらず従業員全員を対象にすべきでしょう。

 制度として壁(というよりも崖)になっているのは、社会保険料の方です。勤務先の規模によって106万円または130万円が壁になっています。すなわち、これを越えると社会保険料の負担が発生するということです。ですが、これまで社会保険料を納めなくても将来、社会保険の給付を受けられるという制度自体に無理があると考えます。夫婦共働きであれば、社会保険料をそれぞれ納めます。シングル・マザーなど経済的に困窮している方でも社会保険料を納めているのに、それよりも経済的にゆとりがある方が社会保険料を負担しないで済まさせるというもの矛盾のように思えます。

 制度としては、社会保険料にまつわる壁を解消すべきです。立憲民主党は、社会保険料の壁(106万円と130万円)を解消するための提案をしています。

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